15 介護保険制度に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。
(1) 保険料は、18 歳から徴収される。
(2) 住宅改修は、介護給付の対象とならない。
(3) 施設サービスは、予防給付の対象とならない。
(4) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、居宅における生活への復帰を目的とした施設である。
(5) 要介護 1 と認定された者は、予防給付の対象となる。
正解 (3)
解説
介護保険制度に関する問題です。内容は介護保険の確認で、介護保険の制度をきちんと理解しておかないとやや難しい問題に見えますが、回答のコツがあるので押さえておきましょう。
回答のコツは、介護保険制度には「予防給付」と「介護給付」があり、それぞれで介護を必要とする度合いが違うことを整理しておく事です。「予防給付」は介護認定が要支援1、要支援2の方に対する給付のこと、「介護給付」は要介護1~5の方に対する給付のことです。
つまり、介護を必要とする度合いは「介護給付」>「予防給付」となります。
“予防”給付・・・介護を必要する度合いが高くならないようにする”予防”のための給付
”介護”給付・・・要”介護”の方のための給付
と理解しておきましょう。
(1) 正:保険料は、40歳から徴収される。
介護保険制度は「保険」のひとつで、国民から徴収された保険料をもとに被保険者(介護が必要と認められた方)へ介護給付される仕組みです。その保険料の徴収は「40歳から」と定められていますので、数字をそのまま覚えておきましょう。
(2) 正:住宅改修は、介護給付の対象となる。
介護保険制度ではさまざまな介護給付の種類がありますが、その中には住宅を改修するのに必要な費用の一部を給付する制度があります。介護保険は介護を必要とする方が、今後生活する上で必要なものに対し給付します。住宅改修の具体的な例として、住宅改修は自宅で生活を続けるために転倒防止のために手すりを設置するなどがあります。
(3) 施設サービスは、予防給付の対象とならない。 ⇨正解
「予防給付」は介護を必要とする度合いが比較的小さい「要支援1」、「要支援2」の方が対象です。施設サービスとは、特別養護老人ホームなど介護施設での生活をイメージするとわかりやすいでしょう。より介護が必要な方は自宅よりも介護サービスが届きやすい施設での生活の方が適していると言えます。
反対に「要支援1」、「要支援2」の方はそこまで介護が必要ではないので施設サービスは対象外とし、施設サービスをより介護が必要な「介護給付」に位置付けています。
(4) 正:認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、共同生活住居で自立した生活を営むことを目的とした施設である。
厚生労働省は認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を「共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするもの。」と定義しています。
グループホームとは介護を必要とすると認められた(介護認定を受けた)方のうち、医師より認知症の診断を受けた方が入居の対象です。一般的に自宅での生活を継続することが難しく、介護職員がいる施設での生活が望ましい方に適しています。
つまり、認知症と診断された方がグループホームで自分らしく自立した日常生活を営むことを目的としており、自宅生活への復帰は目的ではありません。
ちなみに、「居宅における生活への復帰を目的とした施設」とは主に病院の近くにあって退院後自宅での生活を再開するためのリハビリ等を行う介護老人保健施設を指します。
(5) 正:要介護 1 と認定された者は、介護給付の対象となる。
介護認定の種類は以下の7つがあります。
予防給付 | 要支援1、要支援2 |
介護給付 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
介護を必要とする度合いは要支援1が最も小さく、要介護5が最も大きいです。
”介護”給付=要”介護”を押さえておきましょう。
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